薬剤師の効率的な出産計画!~育児休業や税金制度を上手く活用~
この記事で得ることができる転職に関する情報 転職のメリット、デメリット
- 産休・育休手当について知る
- 出産育児一時金についても知る
- 男性育児休業についても知る
- 産休・育休中は無給でも住民税は納める必要がある。
- 育休期間中に産前休業を申請し、取得するとその時点で育休は終了する
- 子供が熱や病気になると保育園に呼び出される。
産休・育休手当など
子供が出来たら産休・育休手当てをもらうことができます。
理由は簡単でその期間は会社からの給料が基本的には支払われないからです。
これは健康保険・厚生年金保険から給付されます。
産休について
産休は出産予定日の6週前から出産後8週まで休業することです。
産休には産前休業、産後休業があります。
産前休業は申請してとる休みです。
産後休業は取得が義務づけられている休みです。
育休は産休(出産後)の翌日から子供が1歳になるまで休業することです。
最大で子供が2歳になるまで伸ばすことが可能です。
産休中の手当
出産手当金
出産手当金は産休中会社から給料が支払われないのでその補填をする目的があります。
受け取れる金額を簡単に説明すると
支給開始前の12か月間の給料(賞与も含む)を平均した額÷30×2/3×産休で休んだ日数
例を使って計算してみましょう。
支給開始前の12か月間の給料(賞与も含む)を平均した額を35万円
産休で休んだ日数を最大の98日と設定
35万円÷30×2/3×98日=76万2222円
約76万円を出産手当金として受け取れる。
といったように計算がとても複雑なので正確な値を自分で出すのはとても大変です。
会社にもよりますがざっくり1か月あたりで25万円前後くらいもらえると思ってよいでしょう。
出産育児一時金
出産にかかる分娩費・入院費に対しての補填
出産育児一時金
子供1人につき42万円受け取ることができます。
健康保険または国民健康保険に加入している人、かつ妊娠4か月(85日)以後の出産をした人が対象です。
申請から1~2か月後に支給されます。
出産育児一時金は赤ちゃんを産んだ病院などで申請することが多いようです。
私の妻も子供を産んだ病院で申請しました。
育児休業給付金
出産後も仕事を続ける予定の場合に支給されます。
産後57日目から子供1歳の誕生日前日まで(出産後56日までは出産手当金がでるので)
一定の要件を満たすと最大2歳まで支給されます。
一定の要件は、
・保育園に入所申し込みしたが、入所できない場合
・子育てを担当する予定の配偶者が病気等、あるいは死亡などで養育が困難になった場合
金額計算方法
育休開始から180日まで
育児休業給付金=育休取得前6か月の賃金を180で割った額×67%×支給日数
育休開始から181日以降
育児休業給付金=育休取得前6か月の賃金を180で割った額×50%×支給日数
雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
育休に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12か月以上ある人で、雇用保険に加入している人が対象です。
育児休業給付金がもらえるのは育休に入ってから3か月後。
その後2か月ごとに申請。
振込先に入金されるのは2か月ごとです。
フリーランスでは産休・育休や育児休業給付金はもらえない?
フリーランスは労働者ではなく個人事業主です。
雇用保険や労災保険、被用者保険(健康保険・厚生年金保険など)の対象となりません。
一方で国民健康保険や国民年金については対象となります。
保険料や給付の内容も違うため注意が必要です。
従って会社員なら当たり前に取得できる産前産後休業、育児休業・介護休業を取得できません。
病気をして会社を休職する場合は健康保険から傷病手当金、産前産後で働けない時は出産手当金などありますが、フリーランスでは原則こうした給付金はありません。
年金についても国民年金のみの場合は会社員の厚生年金と比べてはるかに低いです。
ただし、出産育児一時金は、健康保険法に基づきフリーランスでも受け取ることはできます。
出産にともなう分娩費用だけ補助してもらえるということですね。
出産手当金:健康保険加入者
出産育児一時金:保険の適用対象外
育児休業給付金:雇用保険加入者
児童手当
子供1人つき、3歳までの間は1か月1万5,000円が支給されます。
3歳以上~中学生修了前までは1万円が支給されます。
こどもが生まれ、市区町村の役所に申請した人が対象です。
申請した翌月から支給されますが、毎月ではなく、2月・6月・10月にまとめて支給されます。
税金
社会保険料
産休・育休中の社会保険料は免除されます。
出産予定日の6週間前から子供が1歳の誕生日を迎える前日までの社会保険料が免除されます。
事業所に申し出て、事業所が申出書を年金事務所へ提出します。
免除期間中も、保険料を納めた期間として扱われるので安心、将来の年金が減ることはないです。
住民税(地方税)
産休・育休中は無給でも住民税は納める必要があります。
住民税は前年所得に基づいて税額が算出されるからです。
勤務して給与をうけとっているときは給与から天引きで納税されますが、産休・育休中は給与がないため天引きされません。
従って市区町村から納付書が送付されるので金融機関やコンビニで支払う必要があります。
ただし、育児休業期間の給付金は非課税なので、翌年の住民税を算出する際の収入には含まれません。
所得税(国税)
所得税は産休・育休中では納める必要がありません。
産休・育休中は給与がないので所得が発生しないため、所得税はありません。
男性の育児休業について
男性育児休業
子が1歳(最長2年)に達するまで申し出により育児休業の取得が可能です。
- 育児休業給付金は育児休業中の男性にも支給されます。
- 妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます。
- 配偶者が専業主婦(夫)でも休業できます。
パパ・ママ育休プラス(継続)
子が1歳2か月に達するまでの間の1年間
- 夫婦で取得すると1歳2か月まで休業できます。
- 妻の産休中に夫が休業した場合、夫は2度目も取得できます。
- 配偶者が専業主婦(夫)でも休業できます。
父母がともに、または交代で取得の場合、2か月延長可能です。(父母がそれぞれ1年を超えない範囲)
パパ休暇(廃止)
産後8週間以内の期間に育児休業を取得した場合は、特別な事情がなくても申し出により再度育児休業の取得が可能
8週間以内に1回目の育休が終了することが条件
理由なく2度目取得可能。
パパ休暇は令和4年10月から廃止
代わりに産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されます。
産後パパ育休(出生時育児休業)
育休の分割取得ができるようになるため、パパは子が1歳になるまでに最大4回分取得が可能となります。
受給する給付金は、出生時育児休業給付金となります。
原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得可能です。
分割して2回取得可能です。(初めに申し出ることが必要)
2022年4月から育児休業の対象となる労働者へ個別に周知・意向確認が義務付けられています。
そのため男性も育児休業を取得しやすくなってきています。
保育園や幼稚園など
保育園は場所にもよりますが正社員の方が入れる確率は高いです。
パートでも入れますが、正社員の方が優先される傾向があります。
- 保育園
- 認可外保育園
- 幼稚園
保育園
- 厚生労働省所管の児童福祉施設
- 児童福祉法
- 0歳から小学校就学前
- 日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することが目的
認可外保育園
- 認証保育園(自治体独自の基準をクリア)と呼ばれる施設も含まれる
- 施設の広さや設備など国が定める基準を満たしていないので認可を受けていない
- 施設によって保育内容が大きく異なる
幼稚園
- 文部科学省所管の学校教育施設
- 学校教育法
- 満3歳から小学校就学前
- 幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することが目的
幼児教育・保育の無償化
2019年10月からスタートしました。
幼稚園・保育園・認可外保育園などは無償化あるいは一定の金額が減額されます。
保育園・幼稚園など
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯は無料
住民税非課税世帯とは生活保護やひとり親などで所得が低い世帯のことです。
3~5歳児クラス:無料
満3歳になった後の4月1日から小学校入学までの3年間。
幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から。
※通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担。
(食材料費は年収などによっては費用免除)
認可外保育園など
0~2歳児クラス:住民税非課税世帯が対象。月額4.2万円まで無償
3~5歳児クラス:月額3.7万円まで無償
※市町村から保育の必要性の認定を受ける必要がある。
会社員の効率的な出産計画
妊娠→産休→子供産む→育休→妊娠→産休→子供産む→育休→数か月働いて退職→退職金→失業給付金→パート就職(旦那の扶養)or専業主婦
育休中の数か月の間に子供がまたできればタイミングよく産休に入ることも可能です。
育休中と産休(産前休業)の期間が重なるパターン
育休を取った場合
産前休業を申請しないことになります。
出産手当金は産前休業を取っていなくても、出産前に休業していれば、申請することで給付されます。
従って産前休業をとらずに育休を継続した場合、育児休業給付金に加えて、出産手当金も受け取ることができます。
産後休業の期間にはいると、育休は終了となるので育児休業給付金の給付も終わります。
産後休業は、産前休業と違って取得が義務づけられているので出産日の翌日から産後休業が始まります。
産前休業を取った場合
育休期間中に産前休業を申請し、取得するとその時点で育休は終了するので育児休業給付金は受け取れません。
従って育休と産前休業が重なった場合は産前休業を申請せずに育休を継続すれば、妊娠中の経済的負担が軽減されます。
しかし子供ができるのは運なので狙ってするのは難しいです。
育休明けで働いていても子供が熱や病気になると保育園にかけつけなければいけません。
思うように働けずに苦労を感じるときもあるでしょう。
理解がないスタッフからは白い目で見られることがあり、やめたくなる時もあるかもしれません。
そういう場合は新しく環境をかえるため転職活動をしてみるのもよいかと思います。
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